このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、厚生年金保険法より「届出」について見てみたいと思います。
届出については、一般の事業主と船舶所有者との違いの確認も必要ですね。
また、もしよろしければこの機会に他の法律の届出についても確認なさってみてくださいね。
資格喪失の届出はいつまで?
(令和3年問2C)
第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
被保険者の資格喪失の届出は、事実があった日から10日以内ではなく「5日以内」にする必要があります。
資格取得の届出も同様です。
船舶所有者については、どちらも「10日以内」です。
では、船舶所有者がテーマになった過去問を見てみましょう。
こちらの問題では、適用事業所の新規適用が論点になっていますので確認しましょう。
船舶所有者の新規適用事業所の届出
(平成27年問1ウ)
厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
船舶所有者の新規適用事業所の届出は、事実があった日から5日以内ではなく「10日以内」にしなければなりません。
適用事業所に該当しなくなった場合も「10日以内」です。
ちなみに、一般事業主は「5日以内」となっています。
では最後に、被保険者の住所変更の届出について見ておきましょう。
被保険者の住所変更の届出はいつまで?
(平成25年問9ア)
事業主が被保険者から住所変更の申出を受けたときの「被保険者の住所変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
解説
解答:誤り
被保険者の住所変更の届出は、5日以内ではなく「速やかに」行うこととなっています。
「速やかに」行うのは、他に被保険者の氏名変更などがあります。
これらは、船舶所有者も同様です。
今回のポイント
- 一般事業主にかかる被保険者の資格取得や資格喪失の届出は、事実があった日から「5日以内」にする必要があります。
- 船舶所有者の新規適用事業所の届出や、適用事業所に該当しなくなった場合の届出は、事実があった日から「10日以内」にしなければなりません。
- 一般事業主、船舶所有者の被保険者の住所変更の届出は、「速やかに」行うこととなっています。
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