このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労災保険法の「特別加入」について見てみようと思います。
特別加入について、どのように出題されているのか過去問を読んで確認しましょう。
特別加入制度の趣旨とは
(平成26年問2オ)
労災保険は、労働者の業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に対して保険給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
本来、労災保険は「労働者」のためにあるものですが、たとえば中小事業主であっても労働者と同じように働いていて、労働者に準じて保護するにふさわしい者についても、労災保険で保護しようとするのが特別加入の制度です。
こちらは、通達がありますのでリンクを貼っておきますね。
参考記事:労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第二条の規定の施行について 昭和四〇年一一月一日 基発第一四五四号
それでは次に、中小企業主の特別加入である第1種特別加入者について、具体的な事例を扱った過去問がありますので読んでみましょう。
ポイントは、「労働者」と同じように働いているのかどうかという点です。
就業していない中小事業主と特別加入
(令和3年問3A)
特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず、専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合であっても、中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから、事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならず、就業実態のない事業主として特別加入者としないことは認められない。
解説
解答:誤り
中小事業主が特別加入するためには、中小事業主と、事業主が行う事業に従事する者を包括して加入することが条件ですが、
病気療養中であったり、高齢などの事情のために就業の実態がない事業主については、包括して加入しないことを申し出ることで特別加入しないことができます。
就業の実態がない人を特別加入させても保険料が無駄になりますからね。
では最後に、第3種特別加入者である海外派遣者について見てみましょう。
下の問題では、派遣先事業の代表者が特別加入できるかがテーマになってますので確認しましょう。
派遣先事業の代表者は特別加入できる?
(平成24年問5E)
海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。
解説
解答:誤り
海外派遣先事業の代表者であっても特別加入をすることができる場合があります。
代表者が特別加入するには、特定事業である必要があるのですが、
特定事業とは、中小事業主の特別加入の対象となる中小事業主の要件に該当する事業です。
ちなみに、中小事業主となる人数要件は、
- 使用する労働者数が常時300人以下で、下の事業については
- 金融業、保険業、不動産業又は小売業においては50人以下、
- 卸売業又はサービス業については100人以下
となっています。
今回のポイント
- 中小事業主であっても労働者と同じように働いていて、労働者に準じて保護するにふさわしい者についても、労災保険で保護しようとするのが特別加入の制度です。
- 病気療養中であったり、高齢などの事情のために就業の実態がない事業主については、特別加入しないことができます。
- 海外派遣先事業の代表者であっても特別加入をすることができる場合があります。
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