高年齢雇用継続給付は、雇用継続給付の一種で、他に育児休業給付と介護休業給付があります。
ちなみに、雇用継続給付は、求職者給付や、就職促進給付、教育訓練給付と並んで失業等給付を構成しています。
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳に到達する月までの間に、60歳のときなどに比べて賃金が低下した場合に支給されるものです。
こんな時は賃金に含むけど、あんな時は含まないなど、要件が色々あって知識がごちゃごちゃになりやすい箇所でもありますが、まずは基本を押さえて、少しずつ記憶を定着させるようにしましょう。
高年齢雇用継続基本給付金をもらうのに、必要な算定基礎期間に相当する年数は?
(令和元年問6A)
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
高年齢雇用継続基本給付金の支給要件としては、算定基礎期間に相当する期間が5年以上あることですが、もし、60歳に達した時に5年なくても、5年に達した時から65歳に達する日の属する月まで支給されます。
しかし、下記の場合には高年齢雇用継続給付の支給対象とならないのでしょうか。
次の過去問を見てみましょう。
退職しちゃったらダメなの?
(平成27年問5C)
高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。
解説
解答:正
高年齢雇用継続給付の支給対象月は、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者である必要があります。
なので、月の途中から被保険者になったり、月の途中で被保険者の資格を喪失した場合は、支給対象月とならず、高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金)は支給されません。
では最後に、高年齢雇用継続基本給付金の額について確認しておきましょう。
高年齢雇用継続基本給付金の額はどうやって決める?
(令和元年問6B)
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
高年齢雇用継続基本給付金の額は、賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61未満の時は、賃金の15%が支給されます。
賃金の額が100分の61〜75未満の時は、所定の割合で決定され、100分の75以上になると支給されません。
今回のポイント
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件としては、算定基礎期間に相当する期間が5年以上あることですが、もし、60歳に達した時に5年なくても、5年に達した時から65歳に達する日の属する月まで支給されます。
- 高年齢雇用継続給付の支給対象月は、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者である必要があります。
- 高年齢雇用継続基本給付金の額は、賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61未満の時は、賃金の15%が支給され、賃金の額が100分の61〜75未満の時は、所定の割合で決定、100分の75以上になると支給されません。
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