過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 継続事業の一括」過去問・徴-96

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、徴収法から「継続事業の一括」について見てみたいと思います。

継続事業の一括は、有期事業の一括や請負事業の一括と違い、認可が必要となります。

まずは誰の認可が必要なのかを確認しましょう。

 

継続事業の一括の認可は誰がする?

(平成28年雇用問8E)

一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。

 

解説

解答:誤り

継続事業の一括認可を行うのは、所轄公共職業安定所長ではなく、「所轄都道府県労働局長」です。

継続事業の一括は、都道府県をまたぐこともあるでしょうから、ハローワークではなく労働局長が認可すると覚えておくといいですね。

では、継続事業の一括を行うにあたり、事業の種類を合わせる必要はあるのでしょうか。

下の問題では、二元適用事業がテーマになっていますので読んでみましょう。

 

事業の種類は合わせる必要があるのか

(平成26年雇用問8D)

継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして、「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。」が挙げられているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要としない。

 

解説

解答:誤り

二元適用事業の場合も、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要がありますので誤りです。

事業を一括するということは、届出先を一括するというだけでなく、労働保険料の計算や納付などを効率的に進めるためなので、事業間の保険料率が違っていると結局それぞれの事業で労働保険料を算定する必要が出てきますから一括のメリットが減る感じがしますね。

それでは最後に、継続事業の一括を行った結果、一括された方の事業がどうなるのか、下の過去問で確認しましょう。

 

継続事業が一括されると吸収された側の事業は、、、

(平成30年労災問8A)

継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(指定事業)以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

継続事業の一括で労働局長の認可があったときは、一括された方の事業の保険関係は消滅します。

なので、消滅した事業について保険料の精算の手続きをすることになります。

で、一括で残った事業については、賃金総額が増えることになりますので、増加概算保険料の要件に該当した場合は、その手続きが必要となります。

 

今回のポイント

  • 継続事業の一括の認可を行うのは、所轄公共職業安定所長ではなく、「所轄都道府県労働局長」です。
  • 二元適用事業の場合も、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要があります。
  • 継続事業の一括で労働局長の認可があったときは、一括された方の事業の保険関係は消滅します。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 賃金の定義」過去問・徴…

  2. 「社労士試験・国民年金法 ややこしい被保険者の資格の得喪要件の押さえ方…

  3. 「労災保険法 保険給付と事業主」労災-173

  4. 「社労士試験 健康保険法 出産手当金」健保-186

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約…

  6. 「社労士試験 安衛法 事業者等の責務」安衛-162

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 滞納に対する措置」…

  8. 「社労士試験 社一 ひとりで学べる介護保険法のイロハ」過去問・社一-1…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。