国民年金法では、老齢基礎年金は原則としては65歳からの支給ですが、繰上げや繰下げをすることができます。
ちなみに、繰上げは「法附則」、繰下げは「本則」に記載されています。
ひょっとしてこれも過去問に、、、?
当分の間の措置として規定されているのは?
(令和元年問5B)
老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法第28条において規定されているが、老齢基礎年金の支給の繰下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。
解説
解答:誤
記載が逆で、支給の繰上げは、当分の間の措置として附則で規定されていて、 支給の繰下げは、本則で規定されているので、当分の間の措置ではありません。
ということは、老齢基礎年金の支給繰上げ規定ががなくなることも??
次に、老齢基礎年金の支給繰上げについての過去問を見ておきましょう。
任意加入被保険者ですが繰上げできますか?
(平成26年問1A)
任意加入被保険者である者は、支給繰上げの請求をすることはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
任意加入被保険者は、自分の年金額を増やしたい、という理由で「任意」で加入しているので、保険料を納めながら支給の繰上げをするっておかしいですよね。
それでは、老齢厚生年金との絡みで一問確認しましょう。
繰上げは老齢厚生年金と一緒じゃないとダメですか?
(平成26年問1B)
支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ということは、老齢厚生年金も減額されて老齢基礎年金と一緒に受給するということですね。
老齢厚生年金は別個で取っといて、減額されずにもらいたい場合もあるかもしれませんし、残念ですね。
今回のポイント
- 支給の繰上げは、当分の間の措置として附則で規定されていて、 支給の繰下げは、本則で規定されているので、当分の間の措置ではありません。
- 任意加入被保険者である者は、支給繰上げの請求をすることはできません。
- 支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければなりません。
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