このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識から「社労士法」について見てみたいと思います。
当然といえば当然のことかも知れませんが、社労士法は社労士試験でよく出題される法律ですので、数ある一般常識の中でも優先順位を上げて学習しておいた方がいいでしょう。
勉強方法は、過去問で出題された論点を中心に押さえていき、テキストで周辺知識を見ていくようにすると効率良く学習できるかと思います。
それでは過去問を見ていきましょう。
社労士でないと1号・2号業務はできない?
(令和3年問5A)
一般の会社の労働社会保険事務担当者又は開業社会保険労務士事務所の職員のように、他人に使用され、その指揮命令のもとに事務を行う場合は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者の業務の制限について定めた社会保険労務士法第27条にいう「業として」行うに該当する。
解説
解答:誤り
社労士法第27条では、社労士以外の者が他人の求めに応じて報酬を得て(業として)、1号・2号業務を行うことができませんが、
一般の会社の事務担当者や社労士事務所の職員については、上司などから指揮命令を受けて事務を行う場合、社労士法第27条での「業として」に当たりません。
ですので、たとえば社労士事務所に勤める事務員さんが社労士資格を持ってなくても、雇用保険の資格取得などの書類作成をすることは可能です。
では次に、個別労働関係紛争と社労士の関わりについて見てみましょう。
個別労働関係紛争のあっせん業務(紛争解決手続代理業務)について、すべての社労士がその業務を行えるのかどうか、下の問題で確認しましょう。
個別労働関係紛争のあっせんに関われるのは、、、
(令和元年問5B)
すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。
解説
解答:誤り
紛争解決手続代理業務は、すべての社労士が行えるわけではなく、特定社会保険労務士だけが行うことができます。
ちなみに、「補佐人」については、すべての社労士が行うことができます。
今回のポイント
- 一般の会社の事務担当者や社労士事務所の職員については、上司などから指揮命令を受けて事務を行う場合、社労士法第27条での「業として」に当たりません。
- 紛争解決手続代理業務は、すべての社労士が行えるわけではなく、特定社会保険労務士だけが行うことができます。
社労士プチ勉強法
「問題演習では、正解するより間違える方が記憶に定着しやすい説の真偽とは」
問題演習をしていると、当然間違ってしまう問題が出てきますよね。
そのとき、普通は凹んでしまうことが多いですが、今後は「ラッキー♫」と思えるといいかも知れません。
間違えた時には、多かれ少なかれ感情が動くものですが、
感情と覚える項目をセットにして記憶すると定着しやすいという話があります。
後日、同じ論点の問題文を見たときに、
「あ、この論点で間違えた時は悔しかったな」
と、感情をフックにして論点を思い出すことも出来たりします。
何かを思い出すときに、きっかけになるものが多い方が有利ですから、
問題を間違えたときは、凹んでしまうだけではもったいないので、自分の感情と論点をセットで記憶に刻みつけたいですね。
少しでもご参考になれば嬉しいです。
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