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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 脱退一時金」過去問・厚年-96

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、厚生年金保険法から「脱退一時金」について見てみたいとおもいます。

脱退一時金は、日本国籍のない外国人の方が、帰国してしまうということで保険料の掛け捨てにならないように設けられている措置です。

ですが、脱退一時金が支給されるためにはいくつかの要件がありますので、どういったものがあるのか見ていくことにしましょう。

 

障害厚生年金を受けてなければ脱退一時金はもらえる?

(令和2年問9E)

障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。

 

解説

解答:誤り

脱退一時金は、まず被保険者期間が6ヶ月以上ある外国人の方が対象となります。

で、障害厚生年金などの保険給付の受給権を有したことがあるときには脱退一時金は支給されません

保険給付の受給権があるということは、給付を受けることができる資格があるということなので、保険料の掛け捨てにならないと考えると整理しやすいかもしれませんね。

では、次に老齢厚生年金についても見てみましょう。

先ほどの理屈を思い出しながら読んでみましょう。

 

老齢厚生年金の支給を受けてなければ大丈夫?

(平成26年問4A)

老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているが、受給開始年齢に達していないため、老齢厚生年金の支給を受けていない者は、脱退一時金を請求することができる。

 

解説

解答:誤り

脱退一時金は、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者にも支給されません。

現段階では老齢厚生年金を受給することができないとしても、受給開始年齢になれば老齢厚生年金をもらうことができるわけですから、保険料の掛け捨てにはならないですね。

それでは最後に、脱退一時金を請求するタイムリミットについて確認しましょう。

脱退一時金は、いつまでに請求しなければならないのでしょうか。

 

脱退一時金の請求のタイムリミット

(平成30年問3オ)

脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年を経過しているときは請求することができませんので、2年以内に請求する必要があります。

もし、資格を喪失した日において日本国内に住所を有していた場合は、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から2年ということになります。

 

今回のポイント

  • 脱退一時金は、まず被保険者期間が6ヶ月以上ある外国人の方が対象となります。で、障害厚生年金などの保険給付の受給権を有したことがあるときには脱退一時金は支給されません
  • 脱退一時金は、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者にも支給されません。
  • 脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年を経過しているときは請求することができませんので、2年以内に請求する必要があります。

 

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