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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 遺族厚生年金の支給停止」過去問・厚年-94

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、遺族厚生年金の「支給停止」について見てみたいと思います。

遺族厚生年金の支給停止は、色々なパターンがあって少しややこしい気もしますが、気軽に読んでみてくださいね。

 

遺族厚生年金と労働基準法の遺族補償

(令和元年問7E)

遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族厚生年金は、労働基準法による遺族補償が行われる場合は、6年間の支給停止が行われます。

これは、遺族基礎年金についても同様です。

それでは次に、配偶者についての支給停止について見てみましょう。

どのような場合に配偶者の遺族厚生年金が支給停止になるのでしょうか。

 

配偶者の遺族厚生年金が支給停止になる場合とは

(平成26年問1C)
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。(受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はありません)

解説

解答:正

問題文のとおりです。

遺族厚生年金の受給権が配偶者と子の両方にある場合で、配偶者に遺族基礎年金の受給権がなく、子の方に受給権がある場合は、配偶者の遺族厚生年金は支給停止になります。

「配偶者に遺族基礎年金の受給権がない」、というのは、配偶者と子の間に生計同一関係がない場合です。

遺族基礎年金は、被保険者・被保険者であった者の死亡当時に、配偶者は子と生計を同じくしていなければ遺族基礎年金の受給権が発生しません

なので、上記の場合、遺族基礎年金は子だけに受給権が発生することになり、遺族厚生年金についても、配偶者に対しては支給停止が行われるということになります。

では最後に、配偶者でも「」についてスポットを当てた遺族厚生年金の支給停止について見てみましょう。

夫への遺族厚生年金は、年齢に関する支給停止や支給停止が解除になる要件もあったりまするので、次の問題でどうなっているのか確認しましょう。

 

夫への遺族厚生年金の支給停止

(平成27年問5E)

夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

に対する遺族厚生年金は、夫が55歳以上の場合に受給権が発生しますが、60歳まで支給停止になります。

しかし、遺族基礎年金の受給権がある場合は、夫に対する遺族厚生年金は支給停止になりません

つまり、夫に生計を同じくする子がいて遺族基礎年金の受給権を持っていれば遺族厚生年金ももらえるということになりますね。

 

今回のポイント

  • 遺族厚生年金は、労働基準法による遺族補償が行われる場合は、6年間の支給停止が行われます。
  • 遺族厚生年金の受給権が配偶者と子の両方にある場合で、配偶者に遺族基礎年金の受給権がなく、子の方に受給権がある場合は、配偶者の遺族厚生年金は支給停止になります。
  • に対する遺族厚生年金は、60歳まで支給停止になりますが、遺族基礎年金の受給権がある場合は、夫に対する遺族厚生年金は支給停止になりません

 

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