このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働に関する一般常識から労働契約法について見てみようと思います。
今回は、労働契約法の中から「使用者」にまつわる過去問を集めましたので、まずは「使用者」の定義から確認していきましょう。
労働契約法でいうところの「使用者」とは
(平成29年問1A)
労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。
解説
解答:誤り
使用者について、労働契約法と労働基準法の定義では違いがあります。
労働契約法の使用者は「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」となっていて、
労働基準法では、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」とあります。
労働契約法の使用者は、「賃金を支払う者」なので、労基法の「事業主」の立ち位置になります。
なので、労働契約法の方が労働基準法よりもが定義が狭いですから、同義ではありませんね。
で、使用者は労働契約を結んだ労働者に対して仕事をしてもらうわけですが、
労働者が安全に仕事ができるように、使用者は必要な配慮をする必要があります。
これを「安全配慮義務」と言います。
では、使用者に対する安全配慮義務がどの範囲まで求められているのか見てみましょう。
安全配慮義務の内容
(平成28年問1ア)
労働契約法第5条は労働者の安全への配慮を定めているが、その内容は、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
使用者への安全配慮義務は、一律に具体的に範囲が決まっているわけではないのですが、
労働者の仕事内容や仕事場所などに応じて必要な配慮が求められています。
こちらについては、通達がありますのでご自由にご参考になさってみてくださいね。(9ページに記載があります)
参考記事:労働契約法の施行について 基発0810第2号 平成24年8月10日
今回のポイント
- 労働契約法の「使用者」とは、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」となっていて、労働基準法よりも狭い定義になっています。
- 使用者の安全配慮義務は、一律に決まっているものではなく、特定の措置が求められているわけではありませんが、労働者の職種や労務内容、労務提供場所など具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められています。
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