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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働組合法」過去問・労一-49

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労働に関する一般常識から「労働組合法」について見てみたいと思います。

ここでは、労働組合に求められている目的や、複数の労働組合がある場合の使用者の対応について過去問を通して確認していきますので、読んでみてくださいね。

 

労働組合として認められるための条件

(平成26年問2E)

労働組合法に定める労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体をいうとされており、政治運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働組合法上の労働組合とは認められない。

 

解説

解答:誤り

労働組合法でいうところの労働組合は、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体のことを言います。

問題文のように、政治運動や社会運動を目的とする団体が労働組合になれないわけではなく、政治運動などを「主たる目的」としている場合は、労働組合として認められません。

で、労働組合の特色として、外国の場合は産業別に労働組合が組織されることが多いようですが、

日本の場合は、企業別に労働組合が組織されることがほとんどです。

ただ、企業内に労働組合が一つだけと決められているわけではなく、複数の労働組合が存在する会社もあったりします。

ということで、使用者から見た場合、複数の労働組合と団体交渉を行うことも出てくる可能性がありますが、

その際、使用者はどのように対応していくのでしょうか。

 

使用者が労働組合に対して守るべきルール

(平成25年問2A)

日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合には、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。

 

解説

解答:誤り

使用者は、それぞれの労働組合に対して中立的な態度を保持し、団結権を平等に承認し、尊重するべきなので、

問題文のように、企業内の多数派労働組合と最初に団体交渉を行わなければならないわけではありません。

これは、日産自動車事件という最高裁判例にあるのですが、

労働組合である以上、少数派の労働組合にも団体交渉権などが保障されているので、使用者は、大小の区別なく誠実に団体交渉を行うべきことが義務づけられている、とされました。

なので、少数派の労働組合に対して差別的な取り扱いをすることは許されない、ということになったのです。

 

今回のポイント

  • 労働組合法でいうところの労働組合は、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体のことを言います。
  • 使用者は、それぞれの労働組合に対して中立的な態度を保持し、団結権を平等に承認し、尊重するべきなので、特定の労働組合に対して差別的な取り扱いをすることは許されない、という最高裁判例があります。

 

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