このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法から「面接指導」について見てみようと思います。
面接指導は、長時間労働による脳血管疾患や虚血性心疾患などの発症を予防するための制度で、労働災害を未然に防ぐ役割があります。
労働災害は、骨折のケガなど分かりやすいものばかりでなく、長時間労働による病気など目に見えないものもあるので、
一定の要件を満たしたときは、医師による面接指導が義務付けられています。
それでは、面接指導の実施要件にはどのようなものがあるのか見てみましょう。
面接指導の実施要件とは
(平成25年問8A)
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者であって、法定の除外事由に該当しないものに対し、労働安全衛生規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
長時間労働者に対する面接指導の実施要件は、
- 週40時間を超える労働時間が80時間を超える
- 疲労の蓄積
- 労働者の申出
となっています。
問題文にある法定の除外事由というのは、
研究開発業務従事者や高度プロフェッショナル制度の対象労働者のことで、
これらの面接指導については別の要件が定められています。
で、面接指導を行う場合は、通常は事業者が指定した医師によって行われるのですが、
労働者がそれを拒否することもあり得ます。
たとえば事業者と労働者の信頼関係が崩れてしまっている場合ですね。
そういったとき、面接指導はどのように行われるのか、次の問題で見てみましょう。
事業者が行う面接指導を希望しない場合は、、、
(平成25年問8C)
面接指導の対象となる労働者が、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う法定の面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出した場合においても、事業者が行う面接指導を必ず受けなければならない。
解説
解答:誤り
問題文の場合、事業者が行う面接指導を受ける必要はありません。
事業者が指定した医師によって行われる面接指導を労働者が希望しない場合、
他の医師による面接指導を受けてその結果を事業者に提出すれば、事業者が行う面接指導を受ける必要はありません。
ちなみに、面接指導の結果の記録は、5年間保存することになっています。
今回のポイント
- 長時間労働者に対する面接指導の実施要件は、
- 週40時間を超える労働時間が80時間を超える
- 疲労の蓄積
- 労働者の申出
となっています。
- 事業者が指定した医師によって行われる面接指導を労働者が希望しない場合、他の医師による面接指導を受けてその結果を事業者に提出すれば、事業者が行う面接指導を受ける必要はありません。
社労士プチ勉強法
「年末年始で注意したいこととは」
年末年始は、生活のリズムを崩しやすいので、勉強のリズムを保つのが大変かもしれません。
たとえば起床時間が普段と変わってしまうと、いつもやっていた朝の勉強ができなくなる可能性があるので、
机の上にテキストやノートを開いて置いておくなどして、すぐに少しでも学習をスタートできるようにしておくといいかもしれませんね。
とにかく「ゼロの日は作らない」ことを意識してみるといいですね♫
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