このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法の「標準賞与額」について見てみたいと思います。
12月が賞与の支払月という会社が多いと思いますが、賞与にもきっちりと社会保険料がかかっています。
普段のお給料については、標準報酬月額によって保険料を納付しますが、賞与の場合は、標準賞与額によって納付する保険料が決まる仕組みになっています。
では、この標準賞与額についてどのような制度になっているのか見ていきましょう。
標準賞与額の上限額
(平成28年問4C)
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、
その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、
これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、
当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
解説
解答:誤り
標準賞与額の1年度における累計額の限度は、「573万円」となっています。
なので、賞与がそれ以上の額になった場合は、573万円を超えた額については「0円」となります。
つまり、標準賞与額の上限額は、実際にどれだけもらっていても、573万円で打ち止めということですね。
標準賞与額が決定すると、納付する社会保険料も決まるわけですが、それを賞与支払届として日本年金機構に提出することになります。
この賞与支払届の提出期限がどうなっているのか下の問題で確認しましょう。
賞与支払届の提出期限は?
(平成30年問3C)
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
賞与支払届の提出期限は、賞与を支払った日から5日以内とされています。
なので、12月に賞与を支払っている会社は年末調整もありますし、大変ですよね。
でも、もし賞与を支払ってすぐに従業員が退職してしまった場合はどのように取り扱うのでしょう。
「ボーナスをもらってから辞める」というのは現実的にありそうな話ですが、賞与支払届は必要になるのでしょうか。
賞与をもらってから退職した場合の取り扱い
(令和3年問1D)
前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
賞与を支給して、その月に被保険者が退職した場合は、保険料を納付することはありませんが、
その年度の標準賞与額の累計額には含まれることになります。
今回のポイント
- 標準賞与額の1年度における累計額の限度は、「573万円」となっています。
- 賞与支払届の提出期限は、賞与を支払った日から5日以内とされています。
- 賞与を支給して、その月に被保険者が退職した場合は、保険料を納付することはありませんが、その年度の標準賞与額の累計額には含まれることになります。
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