このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、徴収法の「印紙保険料」について見てみたいと思います。
印紙保険料は、日雇労働被保険者を雇用する場合に使われますが、その制度は独特なものになっています。
どういうわけで印紙保険料の制度があるのかも想像しながら見ていくことにしましょう。
印紙保険料と一般保険料
(平成28年雇用問9B)
事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。
解説
解答:誤り
日雇労働被保険者を使用する場合、事業主は、印紙保険料と一般保険料の両方を負担することになります。
(もちろん、日雇労働被保険者も両方を負担しています。)
つまり、通常の従業員の場合よりも負担が多くなるわけですね。
政府としては、事業主には日雇といった不安定な雇用よりも、正社員といった安定した雇用で労働者を雇ってもらいたいのですが、
事業主が日雇の労働者を使用するのであれば、その分、余分に保険料を負担してもらいますよ、ということなのかも知れませんね。
では次に、日雇労働被保険者手帳について見てみましょう。
日雇労働日保険者は、事業主に使用されたときは、その都度、手帳を事業主に提出して雇用保険印紙の貼付や消印などをしてもらいます。
では、この日雇労働被保険者手帳について、事業主は使用期間が完了するまでずっと持っておく必要があるのでしょうか。
次の問題で確認しましょう。
日雇労働被保険者手帳は返しちゃダメ?
(令和2年雇用問9C)
印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者手帳へ雇用保険印紙を貼付して消印又は納付印の押印によって行うため、事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、使用期間が終了するまで返還してはならない。
解説
解答:誤り
事業主は、日雇労働被保険者を使用するときには、日雇労働被保険者手帳を提出してもらわなければなりませんが、
日雇労働被保険者から返してほしいと請求があった場合は、返還しなければなりません。
日雇労働被保険者手帳を事業主が持っていることで、労働者を職場に縛り付けないように、という配慮ですね。
それでは最後に、印紙保険料を納付しなかった場合に課せられる追徴金について確認しましょう。
いわばペナルティなわけですが、その額はどのように設定されているのでしょうか。
追徴金の額は、、、
(平成28年雇用問9D)
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。
解説
解答:誤り
追徴金の額は、認定決定された印紙保険料の額の「100分の25」と定められています。
確定保険料の追徴金が100分の10ですから、やはり日雇労働被保険者を使用する事業主に対してはキビシイ制度になっていますね。
今回のポイント
- 日雇労働被保険者を使用する場合、事業主は、印紙保険料と一般保険料の両方を負担することになります。
- 事業主は、日雇労働被保険者を使用するときには、日雇労働被保険者手帳を提出してもらわなければなりませんが、日雇労働被保険者から返してほしいと請求があった場合は、返還しなければなりません。
- 追徴金の額は、認定決定された印紙保険料の額の「100分の25」と定められています。
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