雇用保険の日雇労働被保険者に関しては、事業主は一般保険料だけでなく、印紙保険料も納付する必要がありますが、社労士試験でこの「印紙保険料」についてよく出題されます。
それでは、どのような形で出題されているのか過去問を見てみましょう。
事業主が納付するのは、、、
(平成28年雇用問9B)
事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。
解説
解答:誤
事業主は、使用する日雇労働被保険者について、印紙保険料と、一般保険料も負担する義務があります。
ちなみに、印紙保険料は、日雇労働被保険者と半分ずつ負担します。
では、納付をしなかった場合はどうなるのでしょうか。
納付を忘れた時はどうやって納付する?
(平成24年雇用問9D )
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、現金で、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に、納付しなければなりません。
こちらは現金のみでの納付で、印紙での納付はできません。
では最後に、追徴金について確認しておきましょう。
追徴金のペナルティは?
(平成26年問10D)
事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該事業主は、当該決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。
解説
解答:誤
「100分の10」ではなく、「100分の25」です。
事業主は、印紙保険料の額に100分の25を乗じて得た額の追徴金を納付しなければなりません。
この引っかけはよく出てきますので押さえておきましょう。
その際、1,000円未満の端数の切り捨ては問題文のとおりです。
今回のポイント
- 事業主は、使用する日雇労働被保険者について、印紙保険料と、一般保険料も負担する義務があります。
- 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、現金で、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に、納付しなければなりません。
- 事業主は、印紙保険料の額に100分の25を乗じて得た額の追徴金を納付しなければなりません。
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