このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法の「定時決定」について見ていきましょう。
定時決定と言うのは、被保険者の標準報酬月額を定期的に見直す制度のことで、
毎年7月1日の時点で使用されている人を対象に、4月から6月までの報酬をもとに9月から1年間の標準報酬月額を決定します。
それでは、定時決定がどのような制度になっているのか見てみましょう。
定時決定による標準報酬月額の決定方法
(平成26年問3B)
4月に被保険者資格を取得した者の定時決定について、4月、5月、6月に受けた報酬の支払基礎となった日数がそれぞれ5日、16日、18日であった場合、5月と6月に受けた報酬の平均額をもってその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する。
解説
解答:誤り
定時決定を行う際に、4月から6月までの報酬を見るわけですが、報酬の支払いの基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、その月を除いて定時決定を行います。
なので、問題文の場合は、6月だけが定時決定の算定対象となります。
では次に、先ほど述べた「支払基礎日数」について確認したいと思います。
下の問題では、欠勤をして給与から引かれる日の取り扱いについて問われていますので読んでみましょう。
欠勤した日があった場合の取り扱い
(平成25年問1A)
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき、事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者の報酬が月給で支払われている場合に、欠勤をして給与が引かれるときは、事業所が定めた日数から欠勤日数を引いた日数を支払基礎日数とします。
事業所が定めた日数というのは、その月の所定労働日数と置き換えるとイメージしやすいかも知れませんね。
ここで書かれているのは、あくまで「欠勤」したことによって給料が減る場合についての取り扱いなので、
年次有給休暇で休んで報酬が支払われている日は、支払基礎日数に入ります。
さて、定時決定を行う被保険者の対象者として、7月1日の時点で事業所に使用される者と述べましたが、
7月1日に入社をした人の場合は、どのような取り扱いになるのでしょうか。
下の問題で確認しましょう。
7月1日に被保険者の資格を取得した場合の標準報酬月額は?
(平成24年問3D)
7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。
解説
解答:誤り
7月1日に被保険者の資格を取得した人の場合、その時点で資格取得時決定をして標準報酬月額が決まっているので、
定時決定は行わず、そのまま翌年の「8月31日まで」の間、資格取得時決定の標準報酬月額が採用されます。
定時決定の対象外になるケースとして、「 6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者」と規定されているので、
問題文の場合は、このルールが適用になるというわけです。
今回のポイント
- 定時決定を行う際に、4月から6月までの報酬を見るわけですが、報酬の支払いの基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、その月を除いて定時決定を行います。
- 被保険者の報酬が月給で支払われている場合に、欠勤をして給与が引かれるときは、事業所が定めた日数から欠勤日数を引いた日数を支払基礎日数とします。
- 定時決定の対象外になるケースとして、「 6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者」と規定されています。
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