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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 保険料納付済期間」過去問・国-85

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、国民年金法から「保険料納付済期間」について見てみたいと思います。

老齢基礎年金の金額は、この保険料納付済期間と保険料免除期間がどれだけあるかで支給額が変わってきますので、

保険料を納付している期間が多いほど老齢基礎年金を多くもらえるということになります。

ただ、一般的に会社員が対象になっている第2号被保険者については、20歳前と60歳以後の期間は扱いが違うようです。

どのようなことになっているのか見ていくことにしましょう。

 

第2号被保険者で20歳前と60歳以後の期間は、、、

(平成28年問7C)

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

第2号被保険者というのは、会社に就職して厚生年金に加入していることになります。

なので、通常ですと国民年金の部分も将来の老齢基礎年金の金額に反映されます。

しかし、「20歳に達した日の属する月の期間」と「60歳に達した日の属する月以後の期間」については、

合算対象期間となるため、老齢基礎年金の年金額には反映されないことになっています。

では、このことを踏まえたうえで次の問題文を読んでみましょう。

 

老齢基礎年金の年金額を計算する場合の取り扱い

(平成30年問9C)

60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者、つまり国民年金の第2号被保険者であった期間は合算対象期間となるので、保険料納付済期間とはなりません。

ちなみに、任意加入被保険者として保険料を納付していた期間については、老齢基礎年金の年金額に反映されます。

ここまでは老齢基礎年金との関係をお話してきましたが、障害基礎年金の場合はどうなるのでしょうか。

次の問題を読んで確認しましょう。

 

障害基礎年金の場合の取り扱い

(平成24年問7B)

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

 

解説

解答:誤り

20歳前60歳以降の期間については、老齢基礎年金の年金額に反映されませんが、障害基礎年金の場合は保険料納付済期間として判断されます。

また、障害基礎年金の場合、支給要件を満たしていれば、障害の程度に応じて一定額が支給されますので、年金額を計算する必要はありません。

老齢基礎年金と障害基礎年金では、第2号被保険者の20歳前と60歳以降の期間についての取り扱いが違うということですね。

 

今回のポイント

  • 第2号被保険者の20歳に達した日の属する月の期間」と「60歳に達した日の属する月以後の期間」については、合算対象期間となるため、老齢基礎年金の年金額には反映されないことになっています。
  • 第2号被保険者の20歳前60歳以降の期間については、老齢基礎年金の年金額に反映されませんが、障害基礎年金の場合は保険料納付済期間として判断されます。

 

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