このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法から一般被保険者用の求職者給付について見てみたいと思います。
求職者給付の中には、基本手当(いわゆる失業保険)というものもありますが、今回は基本手当以外の手当について見ていきますね。
まずは、技能習得手当を取り上げたいと思います。
技能習得手当は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練を受けるときに支給されます。
では、この技能習得手当にはどんな種類の手当があるのか見てみましょう。
技能習得手当の種類
(平成24年問4エ)
技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類がある。
解説
解答:誤り
技能習得手当は、受講手当と通所手当の2つだけです。
一般被保険者向けの求職者給付には、
- 基本手当
- 傷病手当
- 技能習得手当(受講手当・通所手当)
- 寄宿手当
があります。
なので、寄宿手当は技能習得手当から独立した手当となっています。
では、寄宿手当について見てみることにしましょう。
寄宿手当がどのような場合に支給されるのかを次の問題で確かめてみましょう。
寄宿手当の支給される範囲
(平成24年問4オ)
寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
寄宿手当は、公共職業訓練を受けるために、訓練を受ける場所が遠いため同居の親族と別居することになった場合に、寄宿する期間について支給されますが、
それは、訓練の受講期間中のことを指し、受講開始前や終了後については寄宿手当の対象外となっています。
さて、次は傷病手当について見てみましょう。
健康保険法にも傷病手当金というものがありますが、区別しておく必要がありますね。
傷病手当は、休職の申込をした後に疾病や負傷のために職業に就くことができない場合に所定の要件を満たせば支給されます。
ただ、そもそも雇用保険を受けるには、再就職をするために本人の意思や能力があることが前提となっています。
ということで、下の問題の場合はどうなるのでしょうか?
傷病手当の支給要件
(令和2年問4E)
求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
求職の申込みの時点で疾病や負傷をしていても、「職業に就くことができる状態」であれば、所定の要件を満たせば傷病手当が支給されます。
ちなみに、傷病手当は、継続して15日以上、疾病や負傷の状態であれば支給されます。
では最後に、傷病手当の金額がいくらなのかを確認しておきましょう。
傷病手当の金額とは
(平成28年問2エ)
傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。
解説
解答:誤り
傷病手当の1日あたりの金額は、基本手当の日額の80%ではなく、基本手当の日額に相当する額となっています。
なので、傷病手当と基本手当の額は同じということになり、傷病手当を1日受給すると、基本手当の持分も1日分減ることになります。
今回のポイント
- 一般被保険者向けの求職者給付には、
- 基本手当
- 傷病手当
- 技能習得手当(受講手当・通所手当)
- 寄宿手当
があります。
- 寄宿手当は、公共職業訓練を受けるために、同居の親族と別居することになった場合に、訓練の受講期間中の期間について支給されます。
- 傷病手当は、求職の申込みの時点で疾病や負傷をしていても、「職業に就くことができる状態」であれば支給されます。
- 傷病手当の1日あたりの金額は、基本手当の日額に相当する額となっています。
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