このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識から「確定拠出年金法」について見てみたいと思います。
確定拠出年金法は、老齢厚生年金の上乗せ的なもので、加入者個人が運用方法を決定して掛金を拠出し、その運用収益によって給付額が決まる仕組みになっています。
ということで、確定拠出年金がどのような形で出題されているのか読んでみましょう。
確定拠出年金にはどんな種類があるのか
(平成24年問8C)
確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
確定拠出年金法では、個人型年金と企業型年金の2つがあります。
個人型年金では、加入者個人が国民年金基金連合会へ掛金を拠出します。
企業型年金は、承認を受けた厚生年金の適用事業所の事業主へ従業員が掛金を拠出する形になっています。
個人にしても従業員にしても掛金の運用の指図ができるのは同じです。
では、企業型年金についてもう少し詳しく見てみましょう。
企業型年金の制度の仕組み
(平成25年問8A)
企業型年金とは、厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所を含む。)の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
企業型年金は、厚生年金保険の適用事業所の事業主が実施する年金制度になっていて、単独の事業主か、複数の事業主が共同して運営することになっています。
加入者は、厚生年金の適用事業所に使用されている第1号厚生年金被保険者となっています。
一方、個人型年金の方の加入者についてどのような人がなれるのかを最後に確認しましょう。
下の問題では、国民年金の第3号被保険者が加入者になれるのかが問われていますので読んでみてくださいね。
国民年金の第3号被保険者も個人型年金に加入できる?
(令和3年問6D)
国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
個人型年金の加入者になれるのは、
- 国民年金法の第1号被保険者
- 60歳未満の厚生年金保険の被保険者
- 国民年金法の第3号被保険者
となっていますが、
国民年金の第1号被保険者については、所定の保険料が免除されている場合はなることができません。
また、厚生年金の被保険者の方も、企業型年金の対象になっている場合も所定の要件に該当する場合は加入できません。
今回のポイント
- 確定拠出年金法では、個人型年金と企業型年金の2つがあります。
- 企業型年金は、厚生年金保険の適用事業所の事業主が実施する年金制度になっていて、単独の事業主か、複数の事業主が共同して運営することになっています。
- 個人型年金の加入者になれるのは、
- 国民年金法の第1号被保険者
- 60歳未満の厚生年金保険の被保険者
- 国民年金法の第3号被保険者
となっています。
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