過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 被保険者の届出」雇-78

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、雇用保険法から被保険者に関する届出について見てみたいと思います。

会社に入って被保険者の資格を取得してから退職して資格を喪失するまでの流れを追っていくことにしましょう。

最初の問題では、被保険者の資格を取得するタイミングについて確認していますので読んでみてくださいね。

 

雇用保険の被保険者になる「日」とは

(平成24年問1E)

適用事業に雇用された者であって、雇用保険法第6条のいわゆる適用除外に該当しない者は、雇用関係に入った最初の日ではなく、雇用契約の成立の日から被保険者となる。

 

解説

解答:誤り

適用事業に雇用されたものが、被保険者の資格を取得するのは、雇用契約成立の日ではなく、「雇用関係に入った最初の日」となります。

つまり、働き始めの日が被保険者の資格取得の日になるわけです。

資格取得の日を雇用契約成立の日としてしまうと、内定が出たタイミングも含まれてしまい、

実際に働いてお給料が出ていないのに被保険者の状態になるので違和感がありますね。

では、めでたく被保険者が増えたところで、ハローワークに資格取得届を提出することになるのですが、

その提出期限がいつまでなのか、下の問題で確認しましょう。

 

被保険者の資格取得届の提出期限

(平成24年問2B)

事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号又は様式第2号の2。)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

雇用保険の被保険者資格取得届の提出期限は、翌月10日までですが、

これは、4月の新卒の大量入社に配慮したもの、と思えば分かりやすいかもしれません。

大企業であれば新卒が数百人入社することもあるでしょうから、届出期限を入社日から10日としてしまうと手続きが大変ですよね。

ちなみに、この資格取得届は、年金事務所や労基署を経由して提出することができるようになりました。

いわゆる行政手続きのワンストップ化というものですね。

では次に、被保険者を転勤させた場合の手続きについて見てみましょう。

勤務する事業者が変わると転勤届を提出する必要があるのですが、

どのように行うのか、次の問題を見てみましょう。

 

被保険者を転勤させた場合の取り扱いは?

(平成28年問1A)

事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

被保険者を別の事業所に転勤させた場合、転勤した日から10日以内に、

転勤」の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することになっています。

実際に被保険者が勤務している場所のハローワークで管理するということですね。

さて、次は残念ながら被保険者が退職して資格を喪失する手続きについて見ておきましょう。

資格喪失届の提出期限はいつまでなのでしょうか。

 

資格喪失の届出はいつまでに?

(平成24年問2C)

事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号又は様式第4号の2)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

資格喪失届も転勤届と同様、10日以内に提出することになっています。

資格取得届は、翌月10日まででしたから区別が必要ですね。

で、この資格喪失届ですが、本人が必要なければ、59歳以上の場合は、取り扱いが違うようですので、どのようになっているのか最後に確認しておきましょう。

 

退職する被保険者が59歳以上の場合の取り扱い

(平成26年問4A)

事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

離職の日において59歳以上である被保険者の場合、本人が離職票の交付を希望していようがいまいが離職証明書を添える必要があります。

それは、60歳以上になると高年齢者雇用継続給付が支給される可能性があるので、賃金額を確定しておく必要があるためです。

 

今回のポイント

  • 適用事業に雇用されたものが、被保険者の資格を取得するのは、雇用契約成立の日ではなく、「雇用関係に入った最初の日」となります。
  • 雇用保険の被保険者資格取得届の提出期限は、翌月10日までです。
  • 被保険者を別の事業所に転勤させた場合、転勤した日から10日以内に、「転勤」の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することになっています。
  • 資格喪失届も転勤届と同様、10日以内に提出することになっています。
  • 離職の日において59歳以上である被保険者の場合、本人が離職票の交付を希望していようがいまいが離職証明書を添える必要があります。

 

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