労働保険料の額には、どんな種類のものがあって、どのように計算されるのかは徴収法の根っことも言える項目ですね。
社労士試験でも、色々な角度で出題されているので、しっかりと押さえたいところです。
暗記しなければならないものもありますが、賃金になるかどうかの判断を要求されることもありますので、考え方についての理解も過去問を通じてできるだけ深めておきましょう。
それでは問題に入っていきたいと思います。
最初の過去問は、労働保険料の種類について問われています。
徴収法で規定されている労働保険料にはどんなものがあるでしょうか?
労働保険料の種類
(令和元年労災問8A)
労働保険徴収法第10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料の計5種類である。
解説
解答:誤り
徴収法における労働保険料は、5種類ではなく、「特例納付保険料」も含めた6種類になっています。
労働保険料の種類をまとめると、
- 一般保険料
- 第1種特別加入保険料(中小事業主)
- 第2種特別加入保険料(一人親方)
- 第3種特別加入保険料(海外派遣者)
- 印紙保険料(日雇労働被保険者)
- 特例納付保険料(雇用保険料の遡及特例)
となっています。
特例納付保険料は、時効で徴収できなくなった雇用保険料で一定の要件を満たせば保険料として徴収できるようにしたものです。
それでは、一般保険料がどのような内容になっているのかを見ておきましょう。
一般保険料の内訳
(令和元年労災問8B)
一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率、雇用保険率及び事務経費率を加えた率がこの一般保険料率になる。
解説
解答:誤り
一般保険料は、「賃金総額×一般保険料率」となっていて、一般保険料率の内訳は「労災保険率+雇用保険率」となっていますが、事務経費率というのはありませんので誤りです。
ちなみに、賃金総額というのは、事業主が労働者に支払う賃金の総額のことを指します。
で、賃金の対象になるのは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、「労働の対償」として事業主が労働者に支払っているものです。
また、食事や被服、住居の利益など、通貨以外のもので支払われるもの(現物給与)については、
通貨以外で支払われる賃金の「範囲」は労基署長・公共職業安定所長が定め、「評価」については厚生労働大臣が定めます。
ということで、次の問題では住宅の利益が賃金にならないケースについて問われていますので確認しましょう。
住宅の利益が賃金にならないケースとは
(平成29年労災問8E)
住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
住宅の利益というのは、社員を社宅に住まわせるような場合を指します。
一部の社員を社宅に住まわせて、社宅に住んでいない社員に対して、不公平を解消するために均衡手当を支給している場合は、この住宅の利益は賃金となります。
でも、均衡手当が一律に支払われない場合は、住宅の利益がどれほどのものなのか確定できないので賃金とはなりません。
このように、労働の対償である賃金を算定して、賃金総額を確定し、労働保険料を計算していくわけですが、
業種によっては賃金総額がよく分からないこともあるようです。
そのような場合は、別の方法で賃金総額を計算していく特例がありますので、どのような制度になっているのか見てみましょう。
賃金総額の特例とは
(平成26年労災問8オ)
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
賃金総額の特例が認められる業種は、
- 請負による建設の事業
- 立木の伐採の事業
- 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
- 水産動植物の採捕又は養殖の事業
となっていて、請負による建設の事業であれば、「請負金額(税抜き)×労務比率」が賃金総額となります。
でも、上記の業種だからといって、無条件に特例が認められるわけではないようです。
それは一体どういうことなのか、最後に下の問題で確認しましょう。
賃金総額の特例とは その2
(平成30年雇用問8C)
請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。
解説
解答:誤り
問題文にある、「常に」の部分が誤りです。
賃金総額の特例は、あくまで「賃金総額を正確に算定することが困難」な場合に適用されますので、業種だけで適用されるわけではなく、
賃金の総額が算定できるのであれば、ちゃんと計算してください、ということですね。
今回のポイント
- 労働保険料の種類をまとめると、
- 一般保険料
- 第1種特別加入保険料(中小事業主)
- 第2種特別加入保険料(一人親方)
- 第3種特別加入保険料(海外派遣者)
- 印紙保険料(日雇労働被保険者)
- 特例納付保険料(雇用保険料の遡及特例)
となっています。
- 一般保険料は、「賃金総額×一般保険料率」となっていて、一般保険料率の内訳は「労災保険率+雇用保険率」となっていますが、事務経費率というのはありません。
- 一部の社員を社宅に住まわせて、社宅に住んでいない社員に対して、不公平を解消するための均衡手当を一律に支給していない場合は、この住宅の利益は賃金となりません。
- 賃金総額の特例が認められる業種は、
- 請負による建設の事業
- 立木の伐採の事業
- 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
- 水産動植物の採捕又は養殖の事業
となっていて、「賃金総額を正確に算定することが困難」な場合に適用されます。
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