過去問

「国民年金法 無理なく身につく老齢基礎年金・保険料納付済期間の要件」過去問・国-34

老齢基礎年金の年金額は保険料納付済期間がどれだけあるかによって変わってきます。

そもそも受給資格期間が足りていなければ年金をもらうことすらできないほど被保険者の期間は大事なのです。

社労士試験では保険料納付済期間からの出題は第2号被保険者がらみが多いです。

対象になる被保険者期間以外は厚生年金に加入していても合算対象期間になるので出題しやすいんでしょうかね。笑

では、第2号被保険者が合算対象期間になる年齢について最初に確認しましょう。

 

第2号被保険者が合算対象期間になる年齢とは

(平成28年問7C)

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、

  • 20歳に達した日の属する月の期間
  • 60歳に達した日の属する月以後

の保険料納付済期間は合算対象期間になります。

まずこれを押さえた上で、同じ論点で視点を変えた問題を何問かチェックしましょう。

 

厚生年金の被保険者期間と老齢基礎年金の被保険者期間の関係(1)

(平成25年問1E)

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とみなされる。

 

解説

解答:誤

「すべての期間」ではなく、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、20歳以上60歳未満の期間が国民年金の保険料納付済期間になります。

なので、先ほど述べたとおり、20歳前と60歳以後は合算対象期間になってしまうのです。

ちなみに、合算対象期間は、受給資格期間には使えますが、年金額には反映されません。

次の問題は、少し文章が長いのですが、年齢層を分解してみて先ほどの要件に当てはめると大丈夫です。

 

厚生年金の被保険者期間と老齢基礎年金の被保険者期間の関係(2)

(令和元年問8B)

日本国籍を有している者が、18歳から19歳まで厚生年金保険に加入し、20歳から60歳まで国民年金には加入せず、国外に居住していた。この者が、60歳で帰国し、再び厚生年金保険に65歳まで加入した場合、65歳から老齢基礎年金が支給されることはない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがなく、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

では問題文を分解してみましょう。

  1. 18歳から19歳まで → 厚生年金に入ってますが、20歳前なので、合算対象期間になります。
  2. 20歳から60歳まで → 日本人で海外に居住していて任意加入していないと合算対象期間になります。
  3. 60歳から65歳まで → 厚生年金に入ってますが60歳後なので合算対象期間になります。

つまり、問題文にあるのは合算対象期間しかないので、老齢基礎年金は支給されません。

さて、先ほどの問題で任意加入について触れられていましたので、次の問題は任意加入被保険者と保険料納付済期間について見ておきましょう。

 

任意加入被保険者期間は保険料納付済期間?

(平成30年問9C)

60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりで、60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していれば当然、保険料納付済期間になります。

で、60歳から64歳までの間が、もし第1号厚生年金被保険者だったとすれば保険料納付済期間にはならず、合算対象期間になります。

では、次は障害基礎年金に目を向けてみましょう。

障害基礎年金も老齢基礎年金と同様、合算対象期間みたいなのはあるのでしょうか。

 

障害基礎年金も20歳前と60歳以降はダメ?

(平成24年問7B)

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

 

解説

解答:誤

障害基礎年金には、老齢基礎年金の合算対象期間のような受給資格期間の考え方はありません。

障害基礎年金で要件になるのは、保険料納付要件です。

それは、

「当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2あること」
なります。

また、障害基礎年金の年金額は、老齢基礎年金と違って、障害の程度によって決まった額が支給されます。

障害基礎年金の額とは、

「780,900円に改定率を乗じて得た額(1級は左記の100分の125)」

です。

なので、老齢基礎年金とは考え方がちがうのですね。

では最後に旧法との関係についてチェックしておきましょう。

旧法での免除期間は、新法(現行の制度)ではどのように対応するのでしょうか。

旧法の保険料免除期間はどうなる?

(平成25年問6A)

昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

 

解説

解答:誤

合算対象期間に算入されず、旧法の保険料免除期間は、新法でも保険料免除期間とみなされます。

まあ、それはそうですよね。

旧法であろうと制度上、免除期間になったのですから、新法になったからと言って、合算対象期間にされて老齢基礎年金の額を下げられたらたまったもんじゃないですもんね。笑

 

今回のポイント

  • 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、
    • 20歳に達した日の属する月前の期間
    • 60歳に達した日の属する月以後

    の保険料納付済期間は合算対象期間になります。

  • 合算対象期間は、受給資格期間には使えますが、年金額には反映されません。
  • 任意加入被保険者として保険料を納付していれば当然、保険料納付済期間になります。
  • 障害基礎年金には、老齢基礎年金の合算対象期間のような受給資格期間の考え方はなく、保険料納付要件が必要になります。
  • 旧法の保険料免除期間は、新法でも保険料免除期間とみなされます。

 

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