安全委員会や衛生委員会、安全衛生委員会などの組織がどのように成り立っているのか、会議の結果をどのように反映するのか、について過去に何度か出題されています。
まず最初に、委員会を設置する要件から確認しましょう。
委員会を設置する要件は?
(平成21年問8A)
安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安全委員会は、林業、鉱業などは常時50人以上、製造業などは常時100人以上の事業場に設置義務があります。
一方、衛生委員会は、業種を問わず、常時50人以上の事業場に設置する必要があります。
したがって、安全委員会を設置する必要がある事業場は、必然的に衛生委員会も設けなければなりません。
では、どうやって委員を組織しているのかを見てみましょう。
安全委員会の委員はどうやって決めるの?
(平成26年問9オ)
事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
解説
解答:誤
「その委員の半数」ではなく、「安全委員会の議長となる委員以外の委員の半数」です。
こうして安全委員会は組織されます。
衛生委員会も同様です。
では委員会で話されたことはどうやって周知されるのでしょう。
労働基準監督署長にも報告します?
(平成20年問9D)
事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
解答:誤
労働基準監督署長に報告書を提出する必要はありません。
ただ、問題文のとおり、事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を労働者に周知させなければなりません。
では、委員会のない事業所ではどうすれば良いのでしょう。
ウチの会社には委員会はありませんけど、、、?
(平成26年問9イ)
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
常時50人未満の事業場は、安全委員会や衛生委員会を設ける義務はありません。
したがって、労働者の意見を集める何らかの手段を持ってくださいね、ということなのですね。
今回のポイント
- 安全委員会は、林業、鉱業などは常時50人以上、製造業などは常時100人以上の事業場に設置義務があります。衛生委員会は、業種を問わず、常時50人以上の事業場に設置する必要があります。
- 委員の指名は、委員会の議長となる委員以外の委員の半数については、労働者の過半数代表者の推薦に基づかなくてはなりません。
- 委員会は毎月1回以上開催し、議事の概要を労働者に周知する必要があります。
- 委員会がない場合は、労働者の意見を聴く機会を設けるようにする。
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