残念ながら事業を廃止した時は、労働保険の保険関係も消滅します。
これは、強制適用事業、暫定任意適用事業の区別なく、継続事業はその事業が廃止された日の翌日、有期事業はその事業が終了した日の翌日に消滅します。
その時に必要な届出はあるのでしょうか?
事業を廃止した時はどうすればいい?
(平成29年労災問9A)
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。
解説
解答:誤
保険関係廃止届のようなものはありません。
ただし、労働保険料の精算をする必要がありますから、事業主は、確定保険料申告書を提出しなければなりません。
この手の問題は形を変えて何度か出題されています。
たとえば、
農業の事業を廃止したときは?
(平成27年労災問8D)
農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。
解説
解答:誤
農業の事業であっても、事業を廃止した日の翌日に法律上当然に保険関係は消滅します。
こちらの場合も、確定保険料申告書を提出して、労働保険料を精算する必要があります。
今回のポイント
事業を廃止したときは、法律上当然に保険関係は消滅するので、保険関係廃止届はありませんが、確定保険料申告書を提出する必要があります。
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