今日は労基法の「変形労働時間制」について見てみましょう。
1年単位の変形労働時間制における労働時間の限度
(平成30年問2イ)
いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、
隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、
1日の労働時間の限度は10時間、
1週間の労働時間の限度は54時間とされている。
解説
解答:誤り
1年単位の変形労働時間制においては
1日の労働時間の限度は10時間とし、
1週間の労働時間の限度は52時間とされています。
では次に1週間単位の変形労働時間制を採用するための要件について見てみましょう。
1週間単位の変形労働時間制を採用するための要件
(平成28年問4D)
労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、
小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、
又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、
のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。
解説
解答:誤り
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するためには、
小売業、旅館、料理店および飲食店の事業の事業場で、
かつ、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場
のいずれにも該当する事業場であることが条件になっています。







