今日は社会保険に関する一般常識より「児童手当法」について確認しましょう。
児童手当法で定義する「児童」
(令和2年問8A)
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
児童手当法で定義する「児童」とは、
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、
日本国内に住所を有するものまたは留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの
を言います。
では次に児童手当の支給月について確認しましょう。
児童手当の支給月
(令和2年問8B)
児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
解説
解答:誤り
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、
それぞれの前月までの分を支払いますが、
前支払期月に支払うべきであった児童手当または支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、
その支払期月でない月であっても支払うものとする、としています。







