今日は国民年金法の「届出」について確認しましょう。
世帯主は第1号被保険者の届出ができる?
(平成29年問1D)
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、
当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、
市町村長へ届出をすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、
被保険者に代わって被保険者資格の取得や喪失、種別の変更に関する事項について
市町村長へ届出をすることができます。
では次に第3号被保険者にかかる届出について確認しましょう。
第3号被保険者にかかる届出
(令和2年問6B)
第3号被保険者の資格の取得の届出は
市町村長に提出することによって行わなければならない。
解説
解答:誤り
第3号被保険者の資格の取得の届出は、
その事実があった日から14日以内に、
日本年金機構に提出し、厚生労働大臣に届け出なければなりません。







