過去問

「社労士試験 安衛法 就業制限」安衛-233

今日は安衛法の「就業制限」について確認しましょう。

 

移動式クレーンの運転業務にかかる就業制限

(令和7年問9A)

事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、

クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。

 

解説

解答:誤り

つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、

移動式クレーン運転士免許を受けた者を就かせる必要があります。

では次にショベルローダー・フォークローダーにかかる就業制限について見てみましょう。

 

ショベルローダー・フォークローダーにかかる就業制限

(令和7年問9D)

最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、

労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。

 

解説

解答:誤り

ショベルローダーまたはフォークローダーの運転の業務について、

就業制限業務に該当しないのは最大荷重が1トン未満です。

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