今日は安衛法の「事業主の講ずべき措置」について見てみましょう。
(平成28年問8D)
事業者は、
ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するおそれのあるときは、
当該労働者に手袋を使用させなければならない。
解説
解答:誤り
問題文にあるようなボール盤等については
回転する刃物に労働者の手が巻き込まれる恐れがあるときは
危険防止のために労働者に手袋を使用させてはなりません。
では次に屋内の通路に関する措置について見てみましょう。
屋内に設ける通路にかかる措置
(平成28年問8E)
事業者は、屋内に設ける通路について、
通路面は、用途に応じた幅を有することとするほか、
つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すると共に、
通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は屋内に設ける通路について、
- 用途に応じた幅を有すること。
- 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること
- 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと
としなければなりません。
今回のポイント
- ボール盤等については、回転する刃物に労働者の手が巻き込まれる恐れがあるときは危険防止のために労働者に手袋を使用させてはなりません。
- 事業者は屋内に設ける通路について、
- 用途に応じた幅を有すること。
- 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること
- 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと
としなければなりません。







