過去問

「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)等一時金」労災-254

労災保険法の「遺族(補償)等一時金について確認しましょう。

 

生計を維持していた父母と生計を維持していなかった配偶者

(令和3年問6A)

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。

 

解説

解答:誤り

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より後順位となります。

では次の過去問を読んでみましょう。

 

生計維持ありの祖父母と生計維持なしの父母

(令和3年問6B)

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となります。

正解しました!(この肢は正しい)

ポイント

「生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母」は、生計を維持していなかった「子、父母、孫及び祖父母」より先順位となる。

解説

(遺族補償一時金にかかる順位)
1. 配偶者
2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
3. 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹※第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

難易度

 レベル:A (正解率:93.7%)

出題根拠

 法16条の7

条文等  >> 表示切替

法16条の7
1 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者
二 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
三 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

 

 

 

 

 

今回のポイント

  • 遺族補償一時金にかかる順位は
    1. 配偶者
    2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫および祖父母
    3. 前号に該当しない子、父母、孫および祖父母ならびに兄弟姉妹

となっています。

 

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