過去問

「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)等年金」労災-253

今日は労災保険法ぼ遺族(補償)等給付について確認しましょう。

 

遺族となった妻に収入があったら遺族補償年金は受け取れない?

(平成28年問6イ)

労働者が業務災害により死亡した場合、

当該労働者と同程度の収入があり、

生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、

一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、

遺族補償年金を受けることはできない。

 

解説

解答:誤り

遺族補償年金の遺族の範囲は、

「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」

ですが、

労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りますので、

問題文の場合、妻は遺族補償年金の遺族に該当します。

では労働者の死亡当時に胎児だった子の措置について見てみましょう。

 

労働者の死亡当時に胎児だった子の措置

(令和5年問5C)

労働者の死亡当時、胎児であった子は、

労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、

出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。

 

解説

解答:誤り

労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、

将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす

とされています。

 

今回のポイント

  • 遺族補償年金の遺族の範囲は、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」です。
  • 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなすとされています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 労基法 時間外労働」労基-202

  2. 「社労士試験 安衛法 監督組織にまつわるエトセトラ」過去問・安衛-36…

  3. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 加給年金額ってどんな時にも…

  4. 「社労士試験 健康保険法 資格喪失後の給付」健保-262

  5. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 高齢者医療確保法」社一-171…

  6. 「社労士試験 安衛法 就業制限」安衛-136

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 被保険者の種類」国…

  8. 「厚生年金法 読めば自然と身につく失業等給付との調整」過去問・厚-36…