今回は労災保険法の「介護(補償)等給付」について見てみましょう
介護補償給付の額

(平成30年問2C)
介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、
その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
介護補償給付は、
月を単位として支給し、
その月額は、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して
厚生労働大臣が定める額とする、とされています。
では親族による介護を受けた場合の介護補償給付について確認しましょう。
親族による介護を受けた日がある場合の介護補償給付

(令和7年問5E)
介護補償給付の額は、その月において、
介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、
親族による介護を受けた日があるときは、
障害の程度に応じて定額とされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
介護補償給付は、
親族またはこれに準ずる者による介護についても支給され、
介護費用を支払わないで親族またはこれに準ずる者による介護を受けた場合は、
支給事由が生じた月を除いて、
最低保証額が適用がされ、その額が支給されます。
今回のポイント

- 介護補償給付は、月を単位として支給し、その月額は、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする、とされています。
- 介護補償給付は、親族またはこれに準ずる者による介護についても支給され、介護費用を支払わないで親族またはこれに準ずる者による介護を受けた場合は、支給事由が生じた月を除いて、最低保証額が適用がされ、その額が支給されます。
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