今日は厚生年金保険法の被保険者資格の「届出」について見てみましょう。
一般被保険者の資格取得の届出期限

(令和5年問2E)
適用事業所の事業主は、
被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが、
この届出は、当該事実があった日から5日以内に、
所定の届書等を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
適用事業所の事業主は、
被保険者の資格の取得に関する事項の届出について、
その事実があった日から5日以内に、
日本年金機構に届出を行うものとされています。
では次に船員被保険者の資格喪失の届出について確認しましょう。
船員被保険者資格喪失の届出

(令和3年問2D)
船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、
当該事実があった日から14日以内に、
被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
船員被保険者の資格喪失の届出は、
その事実があった日から10日以内に、
所定の届書を日本年金機構に提出することになっています。
今回のポイント

- 適用事業所の事業主は、被保険者の資格の取得に関する事項の届出について、その事実があった日から5日以内に、日本年金機構に届出を行うものとされています。
- 船員被保険者の資格喪失の届出は、その事実があった日から10日以内に、所定の届書を日本年金機構に提出することになっています。
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