今日は国民年金法より「国民年金基金の加入」について確認しましょう。
国民年金基金の加入員の資格取得日

(令和6年問2エ)
国民年金基金の加入の申出をした者は、
その申出をした日に、加入員の資格を取得するものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
第1号被保険者は、
その者が住所を有する地区にかかる地域型基金
またはその従事する事業もしくは業務にかかる職能型基金に申し出て、
その加入員となることができ、
その申出をした日に加入員の資格を取得します。
では次に資格喪失について見てみましょう。
保険料が免除になった時の資格喪失日

(令和5年問9E)
国民年金基金の加入員は、
国民年金保険料の免除規定により、
その全部又は一部の額について、
保険料を納付することを要しないものとされたときは、
該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。
解説
解答:誤り
国民年金基金の加入員は、
国民年金保険料の免除の規定によって
保険料の全部または一部の額について
保険料を納付することを要しないものとされたときは、
保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失します。
今回のポイント

- 第1号被保険者は、その者が住所を有する地区にかかる地域型基金またはその従事する事業もしくは業務にかかる職能型基金に申し出て、その加入員となることができ、その申出をした日に加入員の資格を取得します。
-
国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除の規定によって保険料の全部または一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に加入員の資格を喪失します。
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