過去問

「社労士試験 健康保険法 入院時食事療養費」健保-252

今日は健康保険法の「入院時食事療養費」について、その額や支給方法について確認しましょう。

 

入院時食事療養費の額

(令和5年問9エ)

入院時食事療養費の額は、

当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。

 

解説

解答:誤り

入院時食事療養費の額は、

食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(中略)から

平均的な家計における食費の状況および特定介護保険施設等(中略)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額食事療養標準負担額を控除した額とする、とされています。

ではつぎに入院時食事療養費の支給方法について見てみましょう。

 

入院時食事療養費の支給方法

(平成29年問7A)

被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が

保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、

保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、

入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、

被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、

この支払があったときは、

被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険者は、

その被保険者が食事療養に要した費用について、

被保険者に代わって病院・診療所に支払うことができ、

この支払があったときは、

被保険者に対して現物支給として

入院時食事療養費の支給があったものとみなされます。

 

今回のポイント

  • 入院時食事療養費の額は、食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(中略)から平均的な家計における食費の状況および特定介護保険施設等(中略)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額食事療養標準負担額を控除した額とする、とされています。
  • 保険者は、その被保険者が食事療養に要した費用について、被保険者に代わって病院・診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対して現物支給として入院時食事療養費の支給があったものとみなされます。

 

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