過去問

「社労士試験 労災保険法 通勤災害」労災-247

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「通勤災害」について見てみたいと思います。

ここでは「住居」に関する過去問を読んでみましょう。

 

転任のため別居することになった場合の家屋の取扱い

(平成29年問5E)

労働者が転任する際に

配偶者が引き続き就業するため別居することになった場合の、

配偶者が住む居宅は、

「住居」と認められることはない。

 

解説

解答:誤り

労働者が転任等で同居していた家族と別居となった場合、

転居前の自宅を本人の生活の本拠地となり得る家族の住む家屋は、

家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるとき

住居と認めて差し支えない、とされています。

さて、通勤災害における「合理的な経路」の定義について確認しましょう。

 

通勤災害における「合理的な経路」とは

(平成29年問5D)

通勤災害における合理的な経路とは、

住居等と就業の場所等との間を往復する場合の

最短距離の唯一の経路を指す。

 

解説

解答:誤り

まず、「通勤」とは、

労働者が、就業に関して

住居と就業の場所との間の往復などの所定の移動を、

合理的な経路及び方法により行うことをいい、

業務の性質を有するものを除くものとする、と定められています。

この「合理的な経路及び方法」とは

移動の場合に一般に労働者が用いるものと認められる経路・手段をいうものとされています。

 

今回のポイント

  • 労働者が転任等で同居していた家族と別居となった場合、転居前の自宅を本人の生活の本拠地となり得る家族の住む家屋は、家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるとき住居と認めて差し支えない、とされています。
  • 通勤」とは、労働者が、就業に関して住居と就業の場所との間の往復などの所定の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする、と定められています。
  • 合理的な経路及び方法」とは移動の場合に一般に労働者が用いるものと認められる経路・手段をいうものとされています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 労災保険法 傷病(補償)年金で問われる要点とは」過去問・…

  2. 「社労士試験 厚生年金保険法 不服申立て」厚年-181

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 差し押さえ・公課」…

  4. 「社労士試験 国民年金法 5分で読める!寡婦年金の要点とは」過去問・国…

  5. 「徴収法 今さら聞けない保険関係消滅のルール」過去問・徴-37

  6. 「社労士試験 健康保険法 定時決定」健保-201

  7. 「社労士試験 労働に関する一般常識 最低賃金法」労一-157

  8. 「社労士試験 厚生年金保険法 在職老齢年金」厚年-227