過去問

「社労士試験 労災保険法 通勤災害」労災-247

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「通勤災害」について見てみたいと思います。

ここでは「住居」に関する過去問を読んでみましょう。

 

転任のため別居することになった場合の家屋の取扱い

(平成29年問5E)

労働者が転任する際に

配偶者が引き続き就業するため別居することになった場合の、

配偶者が住む居宅は、

「住居」と認められることはない。

 

解説

解答:誤り

労働者が転任等で同居していた家族と別居となった場合、

転居前の自宅を本人の生活の本拠地となり得る家族の住む家屋は、

家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるとき

住居と認めて差し支えない、とされています。

さて、通勤災害における「合理的な経路」の定義について確認しましょう。

 

通勤災害における「合理的な経路」とは

(平成29年問5D)

通勤災害における合理的な経路とは、

住居等と就業の場所等との間を往復する場合の

最短距離の唯一の経路を指す。

 

解説

解答:誤り

まず、「通勤」とは、

労働者が、就業に関して

住居と就業の場所との間の往復などの所定の移動を、

合理的な経路及び方法により行うことをいい、

業務の性質を有するものを除くものとする、と定められています。

この「合理的な経路及び方法」とは

移動の場合に一般に労働者が用いるものと認められる経路・手段をいうものとされています。

 

今回のポイント

  • 労働者が転任等で同居していた家族と別居となった場合、転居前の自宅を本人の生活の本拠地となり得る家族の住む家屋は、家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるとき住居と認めて差し支えない、とされています。
  • 通勤」とは、労働者が、就業に関して住居と就業の場所との間の往復などの所定の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする、と定められています。
  • 合理的な経路及び方法」とは移動の場合に一般に労働者が用いるものと認められる経路・手段をいうものとされています。

 

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