過去問

「社労士試験 国民年金法 脱退一時金」国年-243

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「脱退一時金」について見てみたいと思います。

ここでは障害基礎年金と脱退一時金、脱退一時金の支給申請期限について見てみましょう。

 

障害基礎年金と脱退一時金

(平成30年問10B)

障害基礎年金の受給権者であっても、

当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、

脱退一時金の支給を請求することができる。

 

解説

解答:誤り

脱退一時金は、

  • 日本国内に住所を有するとき
  • 障害基礎年金等の受給権を有したことがあるとき
  • 最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき

は支給されません。

では、資格喪失日において

日本国内に住所を有していた者の場合、

脱退一時金の支給申請はどうなるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

脱退一時金の支給申請期限

(令和4年問3C)

脱退一時金の支給の請求に関し、

最後に被保険者の資格を喪失した日に

日本国内に住所を有していた者は、

同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して

2年を経過するまでに、

その支給を請求しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

最後に被保険者の資格を喪失した日に

日本国内に住所を有していた者については

同日後初めて、

日本国内に住所を有しなくなった日から起算して

2年を経過するまでに、

脱退維持金の支給を請求しなければなりません。

 

今回のポイント

  • 脱退一時金は、
    • 日本国内に住所を有するとき
    • 障害基礎年金等の受給権を有したことがあるとき
    • 最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき

    は支給されません。

  • 最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者については同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過するまでに、脱退維持金の支給を請求しなければなりません。

 

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