このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「二次健康診断等給付」について見てみたいと思います。
二次健康診断等給付を行う病院や頻度について確認しましょう。
二次健康診断等給付を行う病院の指定

(令和7年問6A)
二次健康診断等給付を行う病院又は診療所の指定は、
都道府県労働局長が行う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
二次健康診断等給付は、
社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所
または都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所において行われます。
では次に二次健康診断が行われる回数について見てみましょう。
二次健康診断が行われる回数

(令和7年問6B)
二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、
対象労働者一人につき、
1年度内1回に限り支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
二次健康診断等給付として行われる
二次健康診断は、
対象労働者一人について1年度内1回に限り支給されます。
ちなみに、特定保健指導は
二次健康診断ごとに1回となっています。
今回のポイント

- 二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所または都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所において行われます。
- 二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、労働者一人について1年度内1回に限り支給されます。
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