このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「高齢者医療確保法」について見てみようと思います。
ここでは保険料について確認しましょう。
普通徴収による保険料の納期

(令和7年問8C)
高齢者医療確保法第109条によると、
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、
後期高齢者医療広域連合の条例で定める。
解説
解答:誤り
普通徴収の方法によって
徴収する保険料の納期は、
市町村の条例で定めることになっています。
では次に、保険料の減免・猶予について確認しましょう。
保険料の減免・猶予

(令和7年問8D)
高齢者医療確保法第111条によると、
後期高齢者医療広域連合は、
条例で定めるところにより、
特別の理由がある者に対し、
保険料を減免し、
又はその徴収を猶予することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
後期高齢者医療広域連合は、
条例で定めるところによって、
特別の理由がある者に対して、
保険料の減免や徴収を猶予することができます。
今回のポイント

- 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定めることになっています。では次に、保険料の減免・猶予について確認しましょう。
- 後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところによって、特別の理由がある者に対して、保険料の減免や徴収を猶予することができます。
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