過去問

「社労士試験 国民年金法 遺族基礎年金・支給額」国年-238

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法遺族基礎年金」について見てみたいと思います。

ここでは遺族基礎年金の年金額について確認しましょう。

 

配偶者に対する遺族基礎年金の額

(令和2年問2E)

被保険者である夫が死亡し、

その妻に遺族基礎年金が支給される場合、

遺族基礎年金には、

子の加算額が加算される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

配偶者に対する遺族基礎年金の支給要件は、

被保険者または被保険者であった者の死亡の当時

その者によって生計を維持し

かつ、所定の要件に該当する子と生計を同じくすること

となっていますので、

配偶者への遺族基礎年金の年金額には

子にかかる加算額があります。

では次に受給権者が子だけの場合の

遺族基礎年金の年金額について確認しましょう。

 

受給権者が子だけの場合の遺族基礎年金の年金額

(平成28年問3E)

受給権者が子3人であるときの

子に支給する遺族基礎年金の額は、

780,900円に改定率を乗じて得た額に、

224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、

その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。

 

解説

解答:誤り

遺族基礎年金の受給権者が

子のみの場合の支給額は

  • 1人目 → 780,900円×改定率
  • 2人目 → 224,700円 × 改定率
  • 3人目以後 → 74,900円 × 改定率

となり、上記の額を合算して子の人数で割ることになります。

 

今回のポイント

  • 配偶者への遺族基礎年金の年金額には子にかかる加算額があります。
  • 遺族基礎年金の受給権者が子のみの場合の支給額は
    • 1人目 → 780,900円×改定率
    • 2人目 → 224,700円 × 改定率
    • 3人目以後 → 74,900円 × 改定率(合算して人数で按分)

    となります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

 

関連記事

  1. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法」社一-169

  2. 「雇用保険法 ややこしい日雇労働求職者給付金の攻略メソッド」過去問・雇…

  3. 「社労士試験 雇用保険法 延長給付」雇-190

  4. 「社労士試験 雇用保険法 サクサク復習!基本手当の受給資格」過去問・雇…

  5. 「国民年金法 保険料の免除を理解するための基本のき」過去問・国-32

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 就職促進給付(再就…

  7. 「社労士試験 安衛法 委員会」安衛-183

  8. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 児童手当法」社一-126