過去問

「社労士試験 徴収法 確定保険料の申告・納付」徴収-229

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「確定保険料の申告・納付」について見てみたいと思います。

ここでは年度途中の確定保険料の申告や、

概算保険料の金額による取り扱いについて確認しましょう。

 

特別加入保険料の承認が年度の中途で取り消されたら

(令和元年労災問9B)

継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、

保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の

承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、

当該承認が取り消された日から50日以内に

確定保険料申告書を提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

継続事業(一括有期事業を含む)の事業主は、

保険年度ごとに、

確定保険料申告書を、

次の保険年度の6月1日から40日以内に提出しなければなりませんが、

保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、

その保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければなりません。

保険年度の中途に承認が取り消された事業にかかる

第1種特別加入保険料・る第3種特別加入保険料に関しては、

それぞれ承認が取り消された日から50日以内となります。

では次に確定保険料より概算保険料が多かった場合の

確定保険料の申告について確認しましょう。

 

確定保険料より概算保険料の方が多かった場合の申告

(平成30年雇用問9イ)

確定保険料申告書は、

納付した概算保険料の額が

確定保険料の額以上の場合でも、

所轄都道府県労働局歳入徴収官に

提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

確定保険料申告書は、

所轄都道府県労働局歳入徴収官

提出しますが、

確定保険料よりも概算保険料が多く、

納付すべき労働保険料がないときであっても、

確定保険料申告書を提出する必要があります。

 

今回のポイント

  • 継続事業(一括有期事業を含む)の事業主は、保険年度ごとに、確定保険料申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内に提出しなければなりませんが、保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、その保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければなりません。
  • 確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しますが、確定保険料よりも概算保険料が多く、納付すべき労働保険料がないときであっても、確定保険料申告書を提出する必要があります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験・国民年金法 ややこしい被保険者の資格の得喪要件の押さえ方…

  2. 「社労士試験 労基法 賃金」労基-180

  3. 「社労士試験 徴収法 継続事業の一括」徴収-186

  4. 「社労士試験 国民年金法 目的・権限の委任」国年-150

  5. 「社労士試験 国民年金法 保険料」国年-189

  6. 「社労士試験 厚生年金法 合意分割」厚年-135

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 被保険者の種類」国…

  8. 「社労士試験 労基法 就業規則の勉強の取り組み方とは」過去問・労基-6…