このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「社労士法」について見てみたいと思います。
ここでは社労士法における「業」や社労士法人の社員の業務範囲について確認しましょう。
社労士法における「業」

(令和6年問5A)
社会保険労務士法第2条第1項柱書きにいう「業とする」とは、社会保険労務士法に定める社会保険労務士の業務を、反復継続して行う意思を持って反復継続して行うことをいい、他人の求めに応ずるか否か、有償、無償の別を問わない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
社労士法第2条における「業とする」とは
社労士法に定める業務を
反復継続して行う意思を持って反復継続して行うことを指し
他人の求めに応ずるかどうか
有償か無償は関係ありません。
では次に社労士法人の社員の業務範囲について確認しましょう。
社労士法人の社員の業務の範囲

(令和7年問5E)
社会保険労務士法人の社員は、第三者のためにその属する社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないが、自己のためにこれを行うことはできる。
解説
解答:誤り
社労士法人の社員は
自己もしくは第三者のために
その社労士法人の業務の範囲に属する業務を行ったり
他の社労士法人の社員となることはできません。
今回のポイント

- 社労士法第2条における「業とする」とは社労士法に定める業務を反復継続して行う意思を持って反復継続して行うことを指し他人の求めに応ずるかどうか有償か無償は関係ありません。
- 社労士法人の社員は自己もしくは第三者のためにその社労士法人の業務の範囲に属する業務を行ったり他の社労士法人の社員となることはできません。
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