このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法より「任意適用事業所」について見てみたいと思います。
ここでは任意適用に対する従業員の希望について確認しましょう。
従業員が希望すれば事業主は任意適用の申請をしなければならない?

(令和5年問8B)
強制適用事業所が、
健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合において、
当該事業所の被保険者の2分の1以上が任意適用事業所となることを希望したときは、
当該事業所の事業主は改めて厚生労働大臣に任意適用の認可を申請しなければならない。
解説
解答:誤り
強制適用事業所が
適用事業所の要件に該当しなくなった場合、
その事業所については
任意適用の認可があったものとみなされるので、
被保険者の希望は必要ありません。
さて、逆に従業員が希望すれば適用事業所でなくすことができるのか見てみましょう。
従業員が希望したら事業主は適用事業所でなくす申請をしなければならない?

(令和2年問10C)
任意適用事業所において
被保険者の4分の3以上の申出があった場合、
事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。
解説
解答:誤り
任意適用事業所の事業主は
事業所に使用される者(被保険者)の4分の3以上の同意を得たうえで、
厚生労働大臣の認可を受けることにより、
適用事業所でなくすることができますが、
事業所に使用される者から事業主に申し出があったからといって、
任意適用取消の手続きをしなければならないわけではありません。
今回のポイント

- 強制適用事業所が適用事業所の要件に該当しなくなった場合、その事業所については任意適用の認可があったものとみなされます。
- 任意適用事業所の事業主は事業所に使用される者(被保険者)の4分の3以上の同意を得たうえで、厚生労働大臣の認可を受けることにより、適用事業所でなくすることができます。
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