このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法より「労働契約の終了」について見てみたいと思います。
ここでは解雇制限について確認しましょう。
業務により負傷して休業した場合、兼業している別会社は解雇できる?

(令和7年問3D)
事業主が同一人でないX社とY社に使用される労働者が、X社の業務により負傷し、その療養のために休業する期間及びその後30日間については、X社もY社も当該労働者を解雇してはならない。
解説
解答:誤り
労基法第19条によると、
「使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間は、解雇してはならない」
と規定しています。
これは、負傷・疾病になった企業についての解雇制限であり、
他の企業には適用されません。
したがって、X者には解雇制限が適用されますが、
Y社については解雇制限の対象外です。
では次に、業務上の怪我で治療中の状態で就労していたケースを見てみましょう。
業務上の怪我で治療中でも就労していたら、、、

(平成29年問3D)
使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
業務上の傷病によって治療中の状態でも、
休業せず働いている場合は
労基法上の解雇制限の対象外です。
今回のポイント

- 労基法第19条によると、「使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間は、解雇してはならない」と規定しています。
- 業務上の傷病によって治療中の状態でも、休業せず働いている場合は労基法上の解雇制限の対象外です。
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