このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「労働契約の締結」について見てみたいと思います。
ここでは労働契約が無効になる要件や労基法に違反した労働契約がどうなるのかについて確認しましょう。
労働契約が無効になる要件
(平成27年問3A)
労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法第13条では、
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」
と定めています。
ではつぎに、労基法に違反した有期雇用契約について見てみましょう。
労基法に違反した有期雇用契約はどうなる?
(令和5年問5A)
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。
解説
解答:誤り
労働契約は、
期間の定めのないものを除き、
一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、
3年(所定の条件を満たせば5年)を超える期間について締結してはならない、
と規定していますが、
この規定に違反した場合、
上記の期間の労働契約をしたものとなります。
今回のポイント
- 労基法第13条では、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」と定めています。
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