このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「保険関係の成立」について見てみたいと思います。
ここでは暫定任意適用事業の保険関係の成立について確認しましょう。
労災保険の暫定任意適用事業が任意適用の申請をするためには
(平成27年労災問8A)
農業の事業で、労働者を常時4人使用する民間の個人事業主は、使用する労働者2名の同意があるときには、労災保険の任意加入の申請をしなければならない。
解説
解答:誤り
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、
その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、
労災保険の任意加入の申請をしなければなりませんが、
問題文の場合、過半数に達していないので任意加入をする必要はありません。
では次に、雇用保険の暫定任意適用事業について確認しましょう。
雇用保険の暫定任意適用事業が任意加入をするためには
(令和4年雇用問10A)
雇用保険法第6条に該当する者を含まない4人の労働者を雇用する民間の個人経営による農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)において、
当該事業の労働者のうち2人が雇用保険の加入を希望した場合、
事業主は任意加入の申請をし、
認可があったときに、
当該事業に雇用される者全員につき雇用保険に加入することとなっている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、
その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、
雇用保険の加入の申請をする必要があります。
問題文のケースでは4人いる労働者で2人が加入を希望しているため、
任意加入の申請をする必要があります。
今回のポイント
- 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければなりません。
- 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をする必要があります。
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