このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「賃金」について見てみたいと思います。
雇用保険法における賃金の考え方について確認しましょう。
健康保険法における傷病手当金は「賃金」に該当する?
(平成30年問3A)
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
解説
解答:誤り
雇用保険法において「賃金」とは
賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいいます。
傷病手当金は健康保険法の給付になるので賃金とはなりません。
では次に接客係が客からもらいチップについて見てみましょう。
チップは賃金に該当する?
(平成30年問3B)
接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
接客係が客から直接もらうチップは賃金になりませんが、
一度事業主の手を経て再分配されるものは賃金と認められます。
今回のポイント
- 雇用保険法において「賃金」とは賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいいます。
- 一度事業主の手を経て再分配されるチップは賃金と認められます。
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