このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法より「健康診断」について見てみたいと思います。
ここでは健康診断の実施対象者や診断をおこなう者について確認しましょう。
「1年」の有期雇用労働者は健康診断の対象外?
(平成27年問10ア)
常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。
解説
解答:誤り
有期雇用労働者の場合でも、
原則として1年以上使用されることが予定されている者は、
常時使用する労働者に該当しますので、
有期雇用契約が1年の労働者も
常時使用する労働者に対して行われる健康診断の実施対象者です。
では次に、健康診断は産業医が行わなければならないのか確認しましょう。
健康診断は産業医が行う?
(令和元年問10D)
産業医が選任されている事業場で法定の健康診断を行う場合は、産業医が自ら行うか、又は産業医が実施の管理者となって健診機関に委託しなければならない。
解説
解答:誤り
法定の健康診断は、
産業医が自ら行うか、
検診機関に委託しても良いです。
(管理者とならなければならないわけではありません。)
今回のポイント
- 有期雇用労働者の場合でも、原則として1年以上使用されることが予定されている者は、常時使用する労働者に該当しますので、常時使用する労働者に対して行われる健康診断の実施対象者です。
- 法定の健康診断は、産業医が自ら行うか、検診機関に委託しても構いません。
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