このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「労働者」について見てみたいと思います。
労働者の定義について確認しましょう。
失業しても「労働者」?
(令和4年問1A)
労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して求職活動をしている間は、労働基準法の労働者である。
解説
解答:誤り
労基法では、労働者は
「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」
とされています。
従って、退職したときは「使用される者」にならないため、
労基法上の労働者に該当しません。
では次に株式会社の代表取締役が労働者になり得るのか確認しましょう。
株式会社の代表取締役は「労働者」になれる?
(令和4年問1D)
株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。
解説
解答:誤り
株式会社の代表取締役は、
法人から使用される者ではないため、
労基法上の労働者には該当しません。
今回のポイント
- 労基法では、労働者は「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされています。
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