過去問

「社労士試験 徴収法 継続事業のメリット制」徴収-215

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「継続事業(有期一括含む)のメリット制」について見てみたいと思います。

ここでは有期事業の一括の適用を受けている事業やメリット制による効果について確認しましょう。

 

有期事業の一括の適用を受けている事業のメリット制

(令和4年労災問9B)

有期事業の一括の適用を受けている建築物の解体の事業であって、その事業の当該保険年度の確定保険料の額が40万円未満のとき、その事業の請負金額(消費税等相当額を除く。)が1億1,000万円以上であれば、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となる場合がある。

 

解説

解答:誤り

有期事業の一括の適用を受けている

建設の事業・立木の伐採の事業については

その保険年度の確定保険料の額が40万円以上であることが

メリット制の適用を受ける要件となっています。

ちなみに、有期事業の建設の事業の場合は、

上記に加えて請負金額が1億1,000万円以上であることの要件があります。

では次にメリット制によって労災保険率が調整される年度について確認しましょう。

 

メリット制によって調整された率はどの年度で適用される?

(令和2年労災問9B)

労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

メリット制の適用については、

連続する3保険年度中の最後の保険年度次の次の保険年度の労災保険率から増減されます。

 

今回のポイント

  • 有期事業の一括の適用を受けている建設の事業・立木の伐採の事業についてはその保険年度の確定保険料の額が40万円以上であることがメリット制の適用を受ける要件となっています。
  • メリット制の適用については、連続する3保険年度中の最後の保険年度次の次の保険年度の労災保険率から増減されます。

 

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