過去問

「社労士試験 国民年金法 被保険者」国年-223

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「被保険者」について見てみようと思います。

過去問を読んで被保険者の要件について確認しましょう。

 

20歳未満でも国民年金の被保険者になる?

(平成29年問10C)

20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

厚生年金保険の被保険者の場合は、

20歳未満でも国民年金の第2号被保険者になります。

ちなみに、65歳以上の場合は、

老齢厚生年金等、

老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の

受給権を有しないのであれば被保険者になります。

では次に、海外へ転出して住民票がなくても

国民年金の被保険者になれるのか確認しましょう。

 

海外へ転出して住民票がなくても国民年金の被保険者になれる?

(令和6年問4B)

日本から外国に留学する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する留学生は、留学前に居住していた市町村(特別区を含む。)の窓口に、海外への転出届を提出して住民票を消除している場合であっても、国民年金の被保険者になることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

日本国籍を有する者その他所定の条件を満たす者で、

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものは

住民票を消除している場合でも

任意加入被保険者になることができます。

 

今回のポイント

  • 厚生年金保険の被保険者の場合は、20歳未満でも国民年金の第2号被保険者になります。
  • 日本国籍を有する者その他所定の条件を満たす者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものは任意加入被保険者になることができます。

 

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